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槇原敬之被告初公判「関係者やファンに本当に申し訳なく思っています」と謝罪

(2020年7月21日14:30)

 槇原敬之被告初公判「関係者やファンに本当に申し訳なく思っています」と謝罪
(槇原被告)

覚せい剤取締法違反などの罪に問われたシンガーソングライター、槇原敬之被告(50)の初公判が21日午前11時から、東京地裁で開かれた。槇原被告は起訴内容を認めて「関係者やファンに本当に申し訳なく思っています」と謝罪した。即日結審して検察側は懲役2年を求刑。来月3日に判決が言い渡される。

NHK・NEW WEBによると、槇原被告は髪を短く切っていて、マスクをしていて保釈された時にたくわえていたひげは見えなかったという。裁判官から職業を聞かれて「シンガーソングライターです」と答え、起訴ないようについて裁判官から間違いないか問われて「ありません」と答え起訴内容を認めたという。

■違法薬物の入手元「前のパートナーです。ほかにはいません。パートナーとはおととし3月に関係を解消しています」

被告人質問で弁護士から現在の気持ちを聞かれて「自分の音楽活動にかかわる人や応援してくれるファンの方にこのようなことになってしまい、本当に申し訳なく思っています」と謝罪したという。

槇原被告は違法薬物について、「ここ数年使っていません」と主張。所持していた理由を「こういうものを捨てるときは気を付けた方がいいと聞いたことがあり、手元に置いていた」と説明したという。違法薬物の入手元については、「前のパートナーです。ほかにはいません。パートナーとはおととし3月に関係を解消しています」と述べたという。

検察は「20歳のころから危険ドラッグを使用し、その後、覚醒剤にも手を出し、過去に有罪判決を受けたにもかかわらず、再び入手した。違法薬物への常習性が高く、依存性もある」と指摘して懲役2年を求刑した。一方、槇原側は「今は違法薬物を使う環境になく再び手を出すことはない」として、執行猶予付きの判決を求めたという。裁判は即日結審して8月3日に判決が言い渡される。

■コロナの影響で倍率は17.6倍

新型コロナウイルスの感染が拡大のため東京地裁の一番大きな法廷が使われ、2席空けるなどの対策が取られた。一般傍聴席29席に対して、コロナの影響か希望者は510人と大物芸能人の初公判にしてはそれほど多くはなく倍率は17.6倍だった。

■判決の行方は

槇原被告は再犯だが「1回目の事件から21年たっていることや、2018年に一緒に逮捕された元事務所代表の男性A氏が、今回の事件で懲役2年執行猶予3年の執行猶予付き判決だったことから、槇原被告も同程度の執行猶予付き判決になるのではないか」(事情通)という。

■槇原被告の覚せい剤事件の経緯

槇原被告は、2018年4月11日、当時住んでいた東京・港区海岸のマンションで覚せい剤0.083グラムを、同年3月30日に同所で危険ドラッグのラッシュ約64.2ミリリットルを所持していた疑いで警視庁組対5課に逮捕され、東京地検は覚せい剤取締法違反の罪と医薬品医療機器法違反の罪で起訴した。

この事件では当時槇原被告と同居していた所属事務所の元代表の男性A氏(43)が18年3月に覚せい剤所持などで逮捕・起訴されて同年6月に懲役2年執行猶予3年の有罪判決を受けている。A氏の逮捕時に槇原容疑者は自宅にいなくて、その後の事情聴取で槇原容疑者が覚せい剤などは「自分のものではない」と関与を否定したため、警視庁はその後も慎重に捜査を継続していた。そうしたなか、槇原被告と破局し事務所を解雇された元代表A氏の供述などから容疑が固まったために今回の逮捕になったとされる。
槇原容疑者とA氏は1999年8月にも覚せい剤取締法違反容疑で逮捕され、懲役1年6月、執行猶予3年の判決を受けた。