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槇原敬之容疑者を覚せい剤取締法違反などで起訴 5日にも湾岸署から保釈か

(2020年3月4日)

槇原敬之容疑者を覚せい剤取締法違反などで起訴 2度目でも執行猶予付きか?
起訴された槇原敬之容疑者(インスタグラムから)

槇原敬之容疑者(50)が2年前の覚せい剤と危険ドラッグ「ラッシュ(RUSH)」の所持容疑で逮捕された事件で東京地検は4日、覚せい剤取締法違反と医薬品医療機器法違反の罪で同容疑者を起訴した。槇原被告の弁護士は警視庁東京湾岸署に勾留されている同被告の保釈を東京地裁に請求。東京地裁は5日以降、保釈を認めるかを判断するという。

槇原被告は、2018年4月11日、当時住んでいた東京・港区海岸のマンションで覚せい剤0.083グラムを、同年3月30日に同所で危険ドラッグのラッシュ約64.2ミリリットルを所持していた疑いで警視庁組対5課に逮捕された。

この事件では当時槇原被告と同居していた所属事務所の元代表の男性A氏(43)が18年3月に覚せい剤所持などで逮捕・起訴されて同年6月に懲役2年執行猶予3年の有罪判決を受けている。A氏の逮捕時に槇原容疑者は自宅にいなくて、その後の事情聴取で槇原容疑者が覚せい剤などは「自分のものではない」と関与を否定したため、警視庁はその後も慎重に捜査を継続していた。そうしたなか、槇原被告と破局し事務所を解雇された元代表A氏の供述などから容疑が固まったために今回の逮捕になったといわれる。 ■現在の自宅からもラッシュなどを押収

槇原被告は2年前の容疑を大筋で認めたが「長い間薬物は使用していない。尿検査しても使用反応は出ないと思う」などと供述していたという。尿鑑定では薬物の反応は出なかったが、当時槇原容疑者の自宅から覚せい剤を吸引するためのガラス製パイプが押収されていて、そのパイプに同容疑死者の唾液と少量の覚せい剤が付着していたという。
さらに、警視庁は先月13日の逮捕当日に槇原被告が現在住んでいる東京・渋谷区の自宅からも危険ドラッグのラッシュとみられる液体が入った容器を発見して押収したことなどで起訴は確実とみられていた。

■槇原被告の弁護士が保釈請求 5日にも保釈か

起訴を受けて槇原被告の弁護士は4日、東京地裁に保釈を請求した。5日以降、裁判所は保釈の可否を判断するが、早ければ5日にも保釈されるとみられる。保釈された場合、槇原被告が報道陣に何らかの対応をするかも注目される。 ■判決は実刑か?執行猶予付き有罪判決か?

裁判は3月中にも行われる。再犯ということで実刑の可能性もあるが「1回目の事件から21年たっていることや、2018年に一緒に逮捕された元事務所代表の男性A氏が、今回の2年前の事件で懲役2年執行猶予3年の執行猶予付き判決だったことから、槇原被告も同程度の執行猶予付き判決になるのではないか」(事情通)という。