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新井浩文被告に懲役5年求刑 マッサージ店の女性に性的暴行

(2019年10月23日)

新井浩文被告に懲役5年求刑 マッサージ店の女性に性的暴行
新井被告(ツイッターから)

自宅で出張マッサージ店の女性従業員に性的暴行を加えたとして強制性交等罪に問われた元俳優の新井浩文被告(40)に対する求刑公判が23日、東京地裁で開かれ、検察側は懲役5年を求刑した。弁護側は最終弁論で無罪を主張して結審し、12月2日に判決が言い渡される。

検察側は、女性の証言は「迫真性があり信用できる」として新井被告の行為は「自らの性的欲求を満たそうとした身勝手で自己中心的」などと指摘した。また、新井被告が「合意があったと誤解していた」と主張していることに対して「女性は明確に拒否しており、新井被告が認識していなかったとはいいがたい」と反論。終わった後に新井被告がお金を渡そうとしたのは「女性が受け入れていなかったと認識したため」と指摘した。

弁護側は最終弁論で「性交したのは事実だが被告は合意があったと誤解しており、強制性交等罪は成立しない」と無罪を主張。新井被告は「強く抵抗されず同意があったと思った」などと主張していた。

起訴状によると、新井被告は2018年7月1日未明、東京・世田谷区の当時の自宅で、マッサージ店から派遣された30代の女性従業員に対して頭を押さえつけるなどして性的暴行を加えたとされる。

「同意があったと誤解した」として無罪を主張する新井被告と「やめてと何度も伝えたが恐怖で逃げられなかった。正当な処罰を望む」とする被害女性の主張は対立したままだ。新井被告側は2000万円の示談金を提案したが拒否されたという。被害者側との示談の不成立。そして「同意があったと誤解した」という主張などから新井被告側の劣勢を推測する声もあるが、はたして「無罪」か「有罪」か、有罪なら執行猶予はつくのかそれとも実刑か?裁判所がどう判断するのか判決の行方が注目される。